関係各位
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)」の制定により従来、治験でしか認められていなかった「CAR-Tの規格外品の投与」が認められました。さらに医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
なお、上記の施行日については、別途、政令で定められることとなっておりますので、詳細が分かりましたら、改めてお知らせいたします。
日本造血・免疫細胞療法学会 理事長 豊嶋 崇徳
<関連リンク>
令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について(厚生労働省HP)