一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会 Japanese Society for Transplantation and Cellular Therapy

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定款および定款規則

最終更新日:2024年4月18日

Contents : 定款 定款施行細則

 

一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会 定款

第I章 名称

第1条(名称)
本法人は、一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会(Japanese Society for Transplantation and Cellular Therapy、略:JSTCT)と称する。

第II章 目的および事業

第2条(目的)
本法人は造血細胞移植および免疫細胞療法の研究を推進しその治療成績および安全性の向上を図りよって患者およびドナーの福利に資するとともに社員及び会員である医師等の造血細胞移植の研究、教育及び診療の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本法人はその目的達成のため次の事業を行う。
1)年次学術集会の開催
2)研究協力の推進
3)臨床成績の集積と評価
4)造血細胞移植専門医・看護師・認定施設、等に関する事業
5)国内外の関係学会との交流
6)学術論文集、その他の出版物の刊行
7)その他(会員名簿の発行、など)
第4条(事務局)
上記事業を円滑に運営推進するため、学会事務局を常設する。
第5条(事務所)
本法人は、事務所を愛知県名古屋市内に置く。
第6条(公告の方法)
本法人の公告は、本法人のホームページ及び機関誌(ニュースレター)に掲載する方法によって行う。

第III章 会員

第7条(種別)
本法人の会員は、次の5種とする。
1)名誉会員
年次学術集会会長を経験し65歳を超えた会員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者とする。
2)功労会員
理事経験者又は本学会に著しく貢献し65歳を超えた会員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者とする。
3)正会員
本法人の目的に賛同し、別に定めるところによる手続きを経て入会した医師及び一般会員となった後満3年経過した者で正会員となることを希望する者を正会員とする。
4)一般会員
本法人の目的に賛同し、別に定めるところによる手続きを経て入会した医師以外の会員の内前号の規定により正会員となった者を除いた者を一般会員とする。
5)賛助会員
本法人の目的に賛同し財政的支援を与える法人及び団体とする。
第8条(除名)
正会員、一般会員は、正当な理由無く2年以上会費を納入しなかった場合および本法人の名誉を著しく汚した場合は、理事会及び社員総会の審議を経てこれを除名することができる。
第9条(正会員の義務)
正会員は本学会事務局が本学会のために行うデータ集計に協力する義務を有する。

第IV章 役員および評議員

第10条(役員)

  1. 本法人に理事20名以内(ただし、第11条2項により理事を選任する場合は21名以内)、監事3名以内、総会会長1名、次期総会会長1名、次々期総会会長1名、次々次期総会会長1名を置く。
  2. 理事のうち1名を理事長、若干名を副理事長とする。
  3. 本法人に学会会長1名を置くことができる。

第11条(役員の選任)

  1. 理事及び監事は、別に定めるところにより評議員の中から社員総会で選任する。
  2. 前項の規定により理事を選任する際に、社員総会において「その総会の後に開催される理事会において理事長に選任される者が理事でない場合、その者を理事として選任する」旨決議をしておくものとする。
  3. 前項の規定により選任された理事は、理事長でなくなったときは理事の身分を失う。
  4. 理事長は、本条第1項の規定による理事の選任後に、理事会において、理事又は理事経験者の中から選任される。
  5. 理事長は、理事の中から副理事長を選任する。
  6. 学会会長は、別に定めるところにより社員総会で選任する。
  7. 次々次期総会会長は、毎年の年次学術集会の前に開催される理事会において推薦され、社員総会で承認決定される。
  8. 理事及び監事は相互に兼ねることができない。

第12条(役員の職務)

  1. 理事長は、本法人を代表し、業務を統括する。
  2. 理事長は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
  3. 副理事長は理事長を補佐するとともに、必要な場合には最年長の副理事長がその職務を代行する。
  4. 理事は、理事会を組織し、業務の執行を決定する。
  5. 学会会長は、本法人の渉外・事務局業務管理等についての助言・活動を行う。
  6. 総会会長は、会員集会及び学術集会を主催する。
  7. 次期総会会長は次年度(1年後)の総会会長予定者とし、次々期総会会長は2年後の、次々次期総会会長は3年後の総会会長予定者とする。
  8. 監事は、本法人の業務執行の状況及び財産状況についての監査を行う。
  9. 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事の過半数の同意によって免除することができる。

第13条(役員の任期)

  1. 理事の任期は2年で、再任は妨げない。
  2. 理事長の任期は2年とし、再任は妨げない。
  3. 学会会長の任期は2年とし、再任を妨げないが、その都度社員総会の承認を得るものとする。
  4. 総会会長、次期総会会長、次々期総会会長及び次々次期総会会長の任期は1年とする。
  5. 監事の任期は4年とし再任はできない。
  6. 役員の任期は、理事長については選任されたときから、その他の役員については選任された定時社員総会が終了したときから任期に対応する事業年度に関する定時社員総会終了時までとする。

第14条(評議員)

  1. 本法人の社員は、別に定めるところにより正会員の中から選任された評議員をもって構成する。
  2. 評議員の数は、正会員数の12%以内とする。
  3. 評議員の任期は2年とし、該当事業年度の定時社員総会の翌日から開始するものとする。
  4. 評議員は再任を妨げないが、満65歳になる者は、その年度の定時社員総会終了時に資格を失う。
  5. 評議員の解任は、社員総会において現評議員数の3分の2以上の者の賛成による決議によりすることができる。この場合は、当該社員総会の日から1週間前までに当該評議員に対しその旨を通知し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

第V章 会議

第15条(理事会の構成)

  1. 本法人に理事会を置く。
  2. 理事会は理事をもって構成する。
  3. 学会会長、総会会長、次期総会会長、次々期総会会長、次々次期総会会長及び監事は理事会に出席するものとするが、表決の際にはこれに加わらないものとする。

第16条(理事会の権能)

  1. 理事会は、次の職務を行う。
    1)本法人の業務執行の決定
    2)理事の職務執行の監督
    3)理事長の選任及び解任
    4)社員総会の日時、場所及び社員総会の目的事項の決定
  2. 理事会は次の事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
    1)重要な財産の処分及び譲受け
    2)多額の借財
    3)重要な使用人の選任及び解任
    4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    5)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
    6)第12条8項に定める責任の免除

第17条(理事会の開催)

  1. 定時理事会は、年2回以上開催し、そのうち1回は年次学術集会前に開催するものとする。
  2. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1)理事長が必要と認めたとき
    2)理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
    3)監事から開催の請求があったとき

第18条(理事会の招集)

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事会の議長は理事長とする。
  3. 理事長は前条第2項2号又は3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が、5日以内に発せられないときは、各理事又は監事が臨時理事会を招集することができる。
  4. 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  5. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときはこの限りではない。

第19条(理事会の定足数)
理事会は現理事数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
第20条(理事会の議事録)
理事会の議事については、総会で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに記名押印するものとする。
第21条(社員総会の構成)

  1. 社員総会は評議員をもって構成する。
  2. 学会会長、総会会長、次期総会会長、次々期総会会長及び次々次期総会会長並びに名誉会員及び功労会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しないものとする。

第22条(社員総会の権能)
社員総会は、この定款に定めるほか、理事会で必要と認めた事項について審議、承認、決定し、理事会での審議事項について報告を受ける。
第23条(社員総会の開催)

  1. 定時社員総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するものとする。
  2. 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1)理事会が必要と認めたとき
    2)現評議員数の5分の1以上から会議の目的及び開催の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき

第24条(社員総会の招集)

  1. 社員総会は、理事長が招集する。
  2. 社員総会の議長は理事長とする。
  3. 理事長は前条第2項2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時社員総会が招集されないときは、招集を請求した評議員は、裁判所の許可を得て臨時社員総会を招集することができる。

第25条(社員総会の定足数)
社員総会は、委任状を含めて現評議員数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者、および他の代理人として評決を委任した者は出席者とみなす。
第26条(社員総会の議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録で作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
第27条(委員会)

  1. 理事会の決定により、各種委員会を置くことができる。
  2. 各種委員会委員は原則として理事および評議員の中から理事会で決定し、社員総会及び会員集会に報告する。
  3. 各種委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、その都度理事会の承認を得る。

第VI章 会員集会および学術集会

第28条(会員集会)

  1. 全会員を対象とする会員集会を年次学術集会の期間中に開催する。
  2. 会員集会は、総会会長が招集し、議長となる。
  3. 会員集会では、理事会、社員総会で審議決定された重要事項、収支決算が報告される。

第29条(学術集会)

  1. 年次学術集会は総会会長の責任の下に演題を公募し毎年開催する。
  2. 本学術集会プログラム構成は総会会長と年次集会プログラム委員会と学術集会企画委員会に任せられる。
  3. 一般応募演題の筆頭演者は原則、会員(正会員、一般会員)でなくてはならない。ただし、筆頭演者が学部学生、初期研修医である場合その他、総会会長が特に認める場合はこの限りではない。
  4. 総会会長が必要と認めるときは、年次学術集会以外の学術集会を開催あるいは他の関連学会と共催することが出来る。
  5. 年次学術集会は一般公開とする。

第VII章 基金

第30条(基金の総額)
本法人の基金(代替基金を含む。)の総額は、金300万円とする。
第31条(基金の拠出者の権利に関する規定)
本法人の基金は、本法人が解散するときまでは、社員総会の議決がなければ返還しない。
第32条(基金の返還手続)
本法人の基金の拠出者が、基金の返還を求めるときは、社員総会での議決及び代替基金の積立て後に、これを返還するものとする。

第VIII章 会計

第33条(事業年度)
本法人の事業年度は1月1日より12月31日までとする。
第34条(年会費)
本法人の年会費は別に定める。ただし、名誉会員、功労会員は年会費の納入を必要としない。
第35条(剰余金の処分)

  1. 本法人は、剰余金が生じた場合であってもこれを評議員に分配しない。
  2. 本法人は、剰余金が生じた場合には、繰り越した差損があるときはその填補に充て、なお剰余金があるときは、理事会及び社員総会の議を経て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し又は積み立てるものとする。

第36条(会計原則)
本法人の会計は一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従う。

第IX章 解散

第37条(解散)
本法人の解散は、社員総会において現評議員数の3分の2以上の賛成による議決を経るものとする。
第38条(残余財産の処分)
本法人の解散に伴う残余財産は、前条に定める方法により、本法人の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。

第X章 補則

第39条(最初の事業年度)
第33条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は、この法人設立の日から平成18年3月31日までとする。
第40条(最初の社員)
第14条1項の規定にかかわらず、この法人の設立時の社員は次のとおりとする。
住所
氏名 小寺良尚
住所
氏名 加藤俊一
住所
氏名 河 敬世
住所
氏名 谷本光音
住所
氏名 坂巻 壽
住所
氏名 岡村 純
住所
氏名 金丸昭久
第41条(最初の役員)

  1. 第11条1項の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次の通りとする。
    理事(理事長)
     住所
     氏名 小寺良尚
    理事(副理事長)
     住所
     氏名 加藤俊一
    理事
     住所
     氏名 浅野茂隆
    理事
     住所
     氏名 池田康夫
    理事
     住所
     氏名 今村雅寛
    理事
     住所
     氏名 岡本真一郎
    理事
     住所
     氏名 尾上裕子
    理事
     住所
     氏名 岡村 純
    理事
     住所
     氏名 加藤剛二
    理事
     住所
     氏名 河 敬世
    理事
     住所
     氏名 小島勢二
    理事
     住所
     氏名 塩原信太郎
    理事
     住所
     氏名 澄川美智
    理事
     住所
     氏名 谷本光音
    理事
     住所
     氏名 土田昌宏
    理事
     住所
     氏名 中畑龍俊
    理事
     住所
     氏名 原田実根
    理事
     住所
     氏名 森下剛久
    理事
     住所
     氏名 森島泰雄
    会長
     住所
     氏名 坂巻 壽
    監事
     住所
     氏名 金丸昭久
    監事
     住所
     氏名 気賀沢寿人
  2. 第13条の規定に関わらず、この法人設立当初の役員の任期は就任後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終了のときまでとする。

第42条(施行細則)
この定款の施行に必要な事項は、理事会及び社員総会の議決を経て別に定める。
以上、有限責任中間法人日本造血細胞移植学会を設立するため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
平成18年2月25日
社員 小寺良尚
社員 加藤俊一
社員 河 敬世
社員 谷本光音
社員 坂巻 壽
社員 岡村 純
社員 金丸昭久

付則

平成18年3月9日設立
平成19年6月22日改定(ただし、第33条については平成20年4月1日から施行するものとする。)
平成21年2月4日改定
平成22年2月18日改定
平成23年3月8日改定
平成25年3月9日改定
平成26年3月9日改定
平成27年3月7日改定
令和 2年4月13日改定
令和 3年4月1日改定
令和 6年3月21日改定

一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会 定款施行細則

第I章 入会、休会及び退会

第1条(正会員、一般会員)
本法人に正会員、一般会員として入会しようとする者は、次の各号に掲げる者でなくてはならない。
1)造血細胞移植に関する知識と経験を有する医師。
2)造血細胞移植に関する知識と経験を有する研究者で、学士、修士または博士の称号を有する者。
3)造血細胞移植に関する知識と経験を有し、医療に関わる資格(看護師免許、診療放射線技師免許、臨床検査技師免許など)を有する者。
4)その他理事会によって前3号のいずれかに準ずると認められた者。
第2条(入会)
定款の規定に従い本法人に入会を希望する者は、別添の所定の入会申込書を提出し当該年度の会費を本法人が指定する口座に振込まなければならない。
第3条(休会)
休会を希望する者は、別添の所定の休会届出書を提出しなければならない。ただし、既に納入した当該年度分の会費は返還しない。
第4条(退会)
退会を希望する者は、別添の所定の退会届出書を提出し、会費を滞納している場合は完納しなければならない。

第II章 会費

第5条(年会費)
本法人の年会費は次のとおりとする。ただし、名誉会員、功労会員は年会費の納入を必要としない。
1)評議員 18,000円
2)正会員、一般会員 10,000円
3)賛助会員 500,000円以上

第III章 理事の選任

第6条(理事の選任)

  1. 理事の定数は20名以内とする。ただし、定款第11条2項により理事を選任する場合は21名以内とする。
  2. 医師、看護師及びその他の医療従事者である評議員は理事候補者になることができる。
  3. 本法人の理事候補者になろうとするものは、理事評議員選任委員会が定めた期日までに、書留郵便によって、その旨を理事評議員選任委員会に届けなければならない。
  4. 前項に定める届け出は、所定の用紙を用いて行い、理事候補者の氏名、専門科名、所属する施設名、生年月日、経歴、所信、及び本学会への貢献度を記載しなければならない。
  5. 理事評議員選任委員会は専門科別に、理事候補者の氏名、専門科別、所属する施設名、生年月日、経歴及び所信を掲載した選挙広報並びに投票方法に関する案内を評議員に配付する。評議員は、社員総会の30日前までに、理事評議員選任委員会より案内された投票方法により、投票しなければならない。
  6. 理事の投票選出は書面投票または電子投票によることとし、その結果について社員総会の承認を得る。
  7. 評議員が投票する数は5名とする。なお3年間連続して本学会への参加がない評議員は理事の選挙権を喪失する。
  8. 得票数の多い者から順に、領域別に、原則、内科系3名、小児科系1名、基礎系1名、看護師およびその他の医療従事者から1名、及び特別枠4名を別に定める選出規程に基づき当選者とし、得票数が同数の場合には、地域性・分野・一般社団法人日本造血細胞移植データセンターへの造血細胞移植データの報告件数・年齢などを考慮して委員会で当選者を決定する。原則として同一施設から複数の理事が選出されることは避ける。
  9. 特別枠の選定には地域性、分野、および一般社団法人日本造血細胞移植データセンターへの造血細胞移植データの報告件数を考慮する。選出方法の詳細は、領域別・特別枠含め、理事会が選出規程に定め、公開する。
  10. 理事の任期は2年とする。
  11. 理事の投票選出は2年に一度、理事定員の半数の者について行う。投票で選出された理事は2期4年間理事を務めることとし、1期目が終了する次の社員総会で信任決議を行い、法律上の選任決議とする。ただし、1期目を終了する年の4月1日時点の年齢が64歳以上となる理事については1期2年間で終了することとし、このことに伴い、当該年の理事の選出数が理事定員の半数を超えるまたは半数に満たなくなる場合は、これを許容する。
  12. 理事に立候補する者は、選任される年の4月1日の時点で満63歳までの者とする。
  13. 理事に欠員が生じ、残りの任期が1年以上のときは、欠員となった理事の専門科で、前回の理事選挙における次点者を繰り上げて補充する。この理事の任期は欠員となった理事の残りの任期とし、再任時の任期には算定しない。

第IV章 監事の選任

第7条(監事の選任)

  1. 監事の定数は2名とする。
  2. 監事は、理事評議員選任委員会が選任年における理事選立候補の有無に関わらず、学会運営を大所高所から具申できる人物を評議員の中から候補者として選び、その候補者が監事になることを了解した場合は理事会に推薦する。
  3. 選出された監事候補者は、社員総会にて承認される。
  4. 監事の任期は4年とする。
  5. 第2項の推薦を受ける者は、選任される年の4月1日の時点で満61歳までの者とする。
  6. 監事に欠員が生じ、残りの任期が1年以上のときは、第2項、第3項、及び第5項の規定に倣い監事を補充する。補充された監事の任期は欠員となった監事の残りの任期とし、定款第13条5項及び本条4項に規定する監事の任期には含まれないものとする。

第V章 理事長の選任

第8条(理事長の選任)

  1. 理事長は、本細則第6条の規定により理事選任の承認が得られた社員総会終了後、理事会において理事及び理事経験者の中から選任される。この理事会には理事経験者も出席することができる。理事経験者は発言することはできるが議決権はない。
  2. 理事長の立候補については、理事会開催前まで受け付けるものとする。
  3. 立候補者が1人の場合は、理事会において出席者の過半数の信任を得るものとする。
  4. 立候補者が複数の場合は、有効投票数の過半数を得た者とする。
  5. 初回の投票で過半数を得た者がいない場合は、得票数が上位2名の者を対象に再投票を行い、得票数の多い者とする。ただし、得票数が同じ場合は、抽選により選任する。

第VI章 学会会長の選任

第9条(学会会長の選任)

  1. 理事会は、理事経験者の中から学会会長としてふさわしい者を推薦し、社員総会の決議を求めるものとする。
  2. 前項の推薦を受ける者は、人格や見識、これまでの研究成果、本法人に対する貢献などにかんがみ、学会会長として本法人の発展に寄与することを期待できる者とする。

第VII章 学術総会会長の選任

第10条(学術総会会長の選任)

  1. 学術総会会長は評議員より選出することとし、公募(立候補、推薦)により受付、理事会で推薦、社員総会の承認を得る。
  2. 学術総会会長となることを希望する者(立候補)および推薦する者は、別に定める書式により、理事会宛に郵送(書留郵便)にて届け出るものとする。

第VIII章 評議員の選任

第11条(評議員候補の資格)
下記の資格を有する正会員は評議員候補者になることができる。
1)連続5年以上本法人の会員(正会員又は一般会員)で、会費を完納した者とする。ただし、選任される年の4月1日の時点で満62歳までの者とする。
2)学術上の業績あるいは医療上の貢献が著しい者。
これらの資格を有する候補者の中から、評議員選考基準を満たす候補者を評議員選任委員会が選任する。
第12条(評議員の選任)

  1. 評議員の定数は正会員数の12%を超えないものとする。
  2. 評議員となることを希望する者(評議員候補者)は、別に定める書式により、社員総会の5ヶ月前から3ヶ月前までの期間に理事評議員選任委員会委員長あてに郵送(書留郵便)にて届け出るものとする。理事評議員選任委員会は評議員候補者が被選挙権の有権者であることを確認する。
  3. 理事評議員選任委員会は定時社員総会の1ヶ月前までに選任会議を開催し、評議員を選任する。研究業績、医療業績、コメディカル業績の3分野別に客観的に公平に評議員を選任する。専門性、地域性などの学会運営上の必要性、及び一般社団法人日本造血細胞移植データセンターへの移植データ報告件数も考慮する。選任基準は公開とする。
  4. 社員総会時の理事会、社員総会で選任評議員の承認を得る。

第IX章 委員会

第13条

  1. 本法人に下記の委員会を設置する。各種委員会の委員長は理事が担当し(但し、活動の継続性の観点から必要な場合および前年度総会会長が委員長に就任する場合はこの限りではない。)、委員および委員長は理事会が選出するものとする。役職(総会会長職など)による委員以外の委員については、原則として同時に2つまでとする。
    1)理事評議員選任委員会
    2)倫理審査委員会
    3)社保委員会
    4)ガイドライン委員会
    5)臨床研究委員会
    6)看護部会
    7)編集委員会
    8)在り方委員会
    9)ドナー委員会
    10)認定・専門医制度委員会
    11)国際委員会
    12)造血細胞移植コーディネーター委員会
    13)放射線事故対策委員会
    14)年次集会プログラム委員会
    15)学術集会企画委員会
    16)財務委員会
    17)造血細胞移植登録一元管理委員会
    18)移植施設認定委員会
    19)造⾎幹細胞移植患者⼿帳作成委員会(adhoc committee)
    20)賞等選考委員会
    21)Cellular Therapy 委員会
  2. 各委員会の組織、任務等の詳細は別に定める。

第X章 改正

第14条(改正)
本施行細則は、理事会及び社員総会の議決によって変更又は廃止することができる。

附則

  1. 本施行細則は平成18年3月24日より施行する。
  2. 本細則施行日現在任意団体日本造血細胞移植学会(日本造血細胞移植推進機構に改称)に在会する会員は、本法人に入会したものとみなす。これらの会員は、本法人における会員の種別を本法人に届け出るものとする。
  3. 本細則施行日現在の任意団体日本造血細胞移植学会(日本造血細胞移植推進機構に改称)の評議員は、本法人の14条の評議員とみなす。
  4. 本施行細則は平成19年2月15日に改定された。
  5. 本施行細則は平成20年6月7日に改定された。
  6. 本施行細則は平成21年2月4日に改定された。
  7. 本施行細則は平成22年2月18日に改定された。
  8. 本施行細則は平成23年3月8日に改定された。
  9. 本施行細則は平成23年7月28日に改定された。
  10. 本施行細則は平成24年2月23日に改定された。
  11. 本施行細則は平成25年3月9日に改定された。
  12. 本施行細則は平成26年3月9日に改定された。
  13. 本施行細則は平成27年3月7日に改定された。
  14. 本施行細則は平成28年3月5日に改定された。
  15. 本施行細則は平成29年3月4日に改定された。
  16. 本施行細則は平成30年2月3日に改定された。
  17. 本施行細則は平成31年3月9日に改定された。 
  18. 本施行細則は令和 3年3月6日に改定された。
  19. 本施行細則は令和 6年3月21日に改定された。 
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