日本造血細胞移植学会
会員の皆様
日本造血細胞移植学会
理事長 岡本 真一郎
改正造血幹細胞移植法の関連通知について
一昨年に発生した、経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流出した臍帯血が不適切な事業者によって販売され、違法な再生医療等に使用された事案を契機として、ブローカー等による不適切な臍帯血の提供を禁止するため、「造血幹細胞移植法」が改正され、関連する通知と合わせて平成31年2月14日に公布されましたので、御連絡いたします。詳細は下記よりご確認ください。
学会の認定を受けて移植を実施していただいている医療機関の先生方におかれましては、今まで通りの診療を行っていただいて差し支えありません。
しかし、ブローカーやプライベートバンクから間接的に提供された臍帯血を、造血幹細胞移植(定義については昨年明確化した通りです)を行う目的で引き受けるなどした場合は、造血幹細胞移植法違反となり罰せられる可能性がありますので、御留意ください。(再生医療目的で引き受ける場合はこの限りではないですが、別途、再生医療法に準じる必要があります。)
改正されたポイントの概要は、以下の通りです。
<造血幹細胞移植法>
- 公的臍帯血バンク以外による、臍帯血の取扱い業務の禁止。
(ただし、公的臍帯血バンクが委託する場合や、公的臍帯血バンクが引渡した臍帯血を扱う場合、臍帯血プライベートバンクが行う場合、厚生労働大臣の許可を得た場合※は除外されています。)
- 造血幹細胞移植用として、臍帯血を引渡したり引受けることの禁止(ただし、公的臍帯血バンク自体や委託されたものが行う場合、臍帯血プライベートバンクが行う場合、厚生労働大臣の許可を得た場合※は 除外されています。)
<省令・ガイドライン>
- 厚生労働大臣の許可を得た場合は、外国の臍帯血バンクから臍帯血を引受けることが出来る(※に関連する点です)。
- 公的臍帯血バンクは採取・検査・搬送以外の業務を委託してはいけない。
- 公的臍帯血バンクが臍帯血を医療機関に引渡す場合は、要件(学会の認定基準)を満たしていることを確認すること。
- 臍帯血に添付される情報の軽微な変更
以上